行政書士は、お客様の遺言書作成を支援いたします。

遺言書を書くことで、あなたの最後の希望を残された家族に伝え、円満な相続を実現し、親族の争い(争族)を未然に防ぐことができます。
行政書士は、そんな大切な遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。


◆遺言書作成を特にお勧めしたい方
 1 .遺産相続で争いにしたくない方
 2 .相続手続にかかる時間や手間と精神的な負担を軽くしてあげたい方
 3 .夫婦の間に子供がいない方
 4 .配偶者以外との間に子(全婚時の子または愛人との子)がいる方
 5 .内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産を与えたい方
 6 .相続人同士の仲が悪い、または行方不明者がいる方
 7 .家が自営業(個人事業主)である方
 8 .遺産分配の方法や割合を指定しておきたい方
 9 .相続人の人数や財産の種類、金額が多い方
 10.配偶者(夫または妻)がすでに他界している方

◆遺言書作成には3方式があります◆
 

種類自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法遺言者が
①遺言の全文
②日付
③氏名 を必ず自署し
④押印 する方法
(ワープロ・代筆不可)
証人2人の立会いのもと、
公証役場にて公証人が
遺言者の意思を文書にして
作成する方法
遺言者が署名・押印した
遺言書を封筒に入れ、同じ
印で封印して、公証人・
証人2人の前に提出し、
自己の遺言であることを
証明してもらう方法
(ワープロ・代筆可。ただし
署名は必ず自署)
印鑑認印可遺言者は実印
証人は認印可
認印可
遺言書の保管遺言者が保管原本は公証役場で保管
遺言者には正本と謄本(コピー)
が交付される
遺言者が保管
家庭裁判所の検認必要不要必要
特徴遺言書の内容・存在を秘密にでき、
作成も簡単
しかし、
①変造や紛失の恐れがある
②相続発生時に遺言書がみつからない
 恐れがある
③要件不備による無効、内容のあいまいさ
 によって紛争の恐れがある
①変造・紛失の恐れがない
②無効になる恐れもなく最も
 安全な方法
③但し、若干の費用がかかる
遺言書の内容・存在を秘密にできる
しかし、
①変造や紛失の恐れがある
②相続発生時に遺言書がみつからない
 恐れがある
③要件不備による無効、内容のあいまいさ
 によって紛争の恐れがある
④若干の費用がかかる

  ※作成方法それぞれに長所、短所がありますが、最も法的に効力があるのは、「公正証書遺言」です。

◆お申込みから遺言書作成終了までの流れは、以下のとおりです◆

 公正証書遺言の場合

 ① [お客様]          : 電話、ファックス、お問合せフォーム から申込み
 ② [当事務所]         : お客様に連絡し、打合せ日時の調整
 ③ [お客様・当事務所]     : 打合せ(相続財産、必要書類の確認、遺言書原案の作成)
 ④ [当事務所・公証人]     : 遺言書原案をもとに公証人と打合せし、公証人に遺言公正証書の案の作成を依頼する
 ⑤ [公証人・当事務所]     : 公証人が作成した遺言書案を受け取り
 ⑥ [お客様・当事務所]     : お客様に遺言書案を説明し、内容の確認
 ⑦ [お客様・公証人・当事務所] : 指定された日に、お客様(本人)、証人2名(1名は当事務所の私)が公証役場に出向く
                   ・遺言書の内容確認のため、公証人からの質問に本人が答える
                   ・公証人が、本人と証人に遺言書を読み聞かせ、内容の確認をする
                   ・本人及び証人が遺言書の正確なことを承認した後、各自これに署名、捺印する
                    (本人は実印、証人は認印を押す)
                   ・公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名、捺印する
                   ・3通作成し、原本は公証役場に保管され、正本と謄本は遺言者に手渡される
                    (謄本は当事務所でお預かりします)

◆公正証書遺言作成にかかる費用(税込)◆

 1.公正証書遺言作成 ¥88,000(証人1名分の依頼費用を含む)
 2.戸籍謄本等取得代行 1通¥1,500

   ※上記以外に公証人の遺言書作成手数料が必要です
   ※証人1名を当方で依頼する場合は、依頼費用として15,000円が必要です
   ※交通費・郵送料などの実費は別途必要です

◆「公正証書遺言」作成に必要な書類◆

 ①本人:印鑑証明書、戸籍謄本、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書(又は固定資産税納税通知書)、
     金融資産内容のコピー(金融機関名、支店名、預金種別などがわかるもの)
 ②相続人:戸籍謄本
 ③受遺者:住民票
 ④証人2名の住民票(又は免許証などの本人確認書類)

   ※受遺者:遺贈(遺言によって相続人以外の人に財産を与えること)を受ける人

遺言書についてのご相談をお受けしています。
次のような疑問や悩みをお持ちの方も、下記宛ご連絡ください。

  • 遺言書の書き方がわからない
  • 遺言書を書いたけれど、これでいいのか心配だ。
  • 認知症になったら遺言書は書けるの?
  • 子供たちに相続争いはしてほしくない。それにはどうしたら?
  • 子供がいないけれど、誰が相続人になるの?